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特定非営利活動法人 EARTH
WORKS SOCIETY 定款(抜粋)
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第2章 会 員
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(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進
法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(2) 賛助会員
この
法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体(入 会)
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第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書に
より、理事長に申し込むものとす る。 |
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認
めなければならない。 |
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなら
ない。 |
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2)
本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅
したとき。(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。 |
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会す
ることができる。 |
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除
名することができる。(1) この定款に違反したとき。(2)
この法人の名
誉を傷つけ、又は目的に反する行為をし たとき。2 前項の規定により
会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与
えなければならない。 |
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(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
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